課税対象である所得は、収入から経費を差し引いた分なので、必要経費を計上することで税金を節税することができます。 FX 経費として認められるのは、一般的には筆記用具代、電話代、セミナー費や参加するための交通費、情報収集のために購入した書籍、プロバイダ使用料・パソコン購入費(減価償却費)・新聞代などになります。ただし収入を得るにあたって関係のないものは認められません。また領収書などをきちんと保管(5年間)しておく必要があります。 複数のFX業者に口座がある場合は通算できる 雑所得同士の場合は所得を合算できるので、複数のFX業者に口座がある場合は損益を通算できます。例えばA社で100万円の利益、B社で60万円の損失なら、合算して40万円の所得として申告できます。(ただしくりっく365は合算不可。) FX FXと外貨預金における税金の取扱いの違い 外貨預金は「利息(金利)」と「為替差益」それぞれ別に税金がかかるため、例えば為替差損が生じた場合でも、利息に対する税金は源泉分離課税(受け取る時点で税金が引かれている)により20%かかってしまいます。 しかしFXの場合は、スワップポイントと為替損益の「合算」に対して税金がかかるので、例えば全体として損失が出た場合は税金がかかりません。 投資信託 くりっく365なら税制優遇もあり 公的な取引所為替証拠金取引である「くりっく365」では、通常のFX(店頭取引)に比べ、様々な税制優遇が認められており税金がお得です。 1.申告分離課税となり税率が一定 ◆くりっく365:雑所得として申告分離課税の対象となっているため一律20% ◆店頭取引:給与所得も含めた所得金額に応じた累進税率。 2.他の商品で発生した損益間で損益の通算ができる ◆くりっく365:他の取引所で行われる日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引など(受渡し決済を除く)で発生した損益と通算し、申告することが可能。 ◆店頭取引:他の商品との損益通算はできません。 FX 比較 3.損失を3年間繰り越すことができる ◆くりっく365:損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告により、翌年以後3年間にわたり、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます。 ◆店頭取引:損失を翌年度以降に繰越すことはできません。